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介護施設を利用した際の医療費控除
介護施設を利用した際、どの位医療費控除として認められるのでしょうか?
また、介護施設を利用した場合の医療費の確定申告の時期はいつ頃でしょうか?
ここでは、介護施設を利用した際の医療費控除についてお話します。
医療費の確定申告と言うと、毎年2月16日〜3月15日を連想する方がほとんどです。
この場合の医療費控除は、主に家庭で支払った医療費が規定の金額(10万円)をオーバーした場合に、収入に応じて還付があるものです。
それ以外に、介護費用として介護施設などに支払った料金も、医療費控除の対象として、確定申告をすることができます。
介護施設などに支払った医療費の確定申告は、前述の期間でなくても、受け付けてくれます。
介護施設に入所して、医療費の控除が受けられる対象者は、要介護認定が1〜5、と入所基準と同じなのですが、介護施設のサービス区分によって、控除可能な対象金額が違ってきます。
介護老人保健施設や介護療養型医療施設と呼ばれる介護施設では、指定介護老人福祉施設利用料などで、自己が負担をした医療費控除対象金額ですが、介護老人福祉施設では同じ対象金額でも介護費・食事費を含む、自己負担分の半額が対象となります。
ただし、いずれの場合でも、申告をする際には領収証の添付が必要になります。
ですから、介護施設でお金を支払った場合には、どんな場合においても、どんなに小額でも領収証をもらうようにしておきましょう。
また介護施設でも、介護保険特定施設は医療費控除の対象外の施設であったり、自宅をバリアフリーにする為のリフォーム費用や、在宅で介護をするための電動ベッドや車いすなどを購入した場合にも、医療費控除の対象とならないなど、細かい取り決めがあって、素人に判断することは難しいと思われます。
ですので、必ず全ての証明書や領収書は保管の上、税理士などの専門家に相談されることをお奨めします。
また、介護施設を利用した場合の医療費の確定申告の時期はいつ頃でしょうか?
ここでは、介護施設を利用した際の医療費控除についてお話します。
医療費の確定申告と言うと、毎年2月16日〜3月15日を連想する方がほとんどです。
この場合の医療費控除は、主に家庭で支払った医療費が規定の金額(10万円)をオーバーした場合に、収入に応じて還付があるものです。
それ以外に、介護費用として介護施設などに支払った料金も、医療費控除の対象として、確定申告をすることができます。
介護施設などに支払った医療費の確定申告は、前述の期間でなくても、受け付けてくれます。
介護施設に入所して、医療費の控除が受けられる対象者は、要介護認定が1〜5、と入所基準と同じなのですが、介護施設のサービス区分によって、控除可能な対象金額が違ってきます。
介護老人保健施設や介護療養型医療施設と呼ばれる介護施設では、指定介護老人福祉施設利用料などで、自己が負担をした医療費控除対象金額ですが、介護老人福祉施設では同じ対象金額でも介護費・食事費を含む、自己負担分の半額が対象となります。
ただし、いずれの場合でも、申告をする際には領収証の添付が必要になります。
ですから、介護施設でお金を支払った場合には、どんな場合においても、どんなに小額でも領収証をもらうようにしておきましょう。
また介護施設でも、介護保険特定施設は医療費控除の対象外の施設であったり、自宅をバリアフリーにする為のリフォーム費用や、在宅で介護をするための電動ベッドや車いすなどを購入した場合にも、医療費控除の対象とならないなど、細かい取り決めがあって、素人に判断することは難しいと思われます。
ですので、必ず全ての証明書や領収書は保管の上、税理士などの専門家に相談されることをお奨めします。

