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介護用品レンタルの利用法について

介護用品が必要なのだけど、購入するには予算がきつい、と言った場合があると思います。
そんな時には、介護用品をレンタルしてみてはいかがでしょう。
今回は、介護用品レンタルの利用法について調べてみました。


介護用品レンタルの利用法については、まず介護保険の被保険者が、介護が必要であるという主治医の意見書を役所に提出して、介護認定を受けなくてはなりません。
その結果、介護の必要性が認められた場合は、その程度によって要介護度が決定されます。

もし、介護を必要とする人が、介護用品を利用しなければならない場合には、介護用品レンタルを利用することができます。
介護用品レンタルの仕組みに関しては、要介護度に関係なく、介護用品レンタル価格の9割が介護保険から支給されますので、利用代金は利用者が1割の負担ですみます。

ただし、介護保険を利用した介護用品レンタルの利用法では、一年間で10万円が上限となります。
また次年度には10万円分が介護保険から支給されます。

実際の介護用品レンタルの利用法は、ケアマネージャーが介護用品事業者を提案して、福祉用具貸与の専門相談員が利用者宅を訪れて、応対してくれます。
もし、ケアマネージャーに在宅介護支援を申し込んでいないときでも、福祉用具レンタル会社からケアマネージャーを紹介してもらうことができます。

福祉用具レンタル会社で介護用品レンタルの仕組みと利用法を聞き、介護保険の申請をすることもできます。


介護用品のすべてが、介護用品レンタルの利用法に適用されるわけではありません。
介護に必要で、なおかつ介護保険が利用できる介護用具を選ぶためには、介護用品レンタルの利用法を確かめておかなくてはなりません。
介護用品レンタルを利用される際には、ケアマネージャーや福祉用具レンタル会社の専門の方に相談をした方が良いでしょう。
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